来たよ、Yugui の姉さんが。この人がこの手の話を始めると「ずっと俺のターン」とか言い出しそうだけどw
本題の前に、代行が持ってるチョコは Yugui 姉さんとさぼ姉さんとえいり姉さん専用なので他の人は手を出さないようにw
性同一性障害者の性別記載について。実例と考察。(ratio - rational - irrational)
JISは一々良い度胸してるよね(中略)ISO-5518は
- 0: Not Known
- 1: Male
- 2: Female
- 9: Not applicable
なのに。
JISの様式は変えるべきかも。
へぇ。ちゃんとした国際規格があるんだ。だったら、日本もそれに合わせるべきなんじゃないのか ? と私も思うねぇ。
まぁ、でも、不幸にして現時点での日本の場合、就職に際しては JIS 規格に則った履歴書の提出が求められているので、そこの性別欄に記載すべき性別、すなわち「採用する側が知りたい性別」ってのは何なのか考えてみたのだけど。
私が思うに、それは「戸籍上の性別」なのではないかな、と思うわけ。だからこそ前回も書いたように
社会通念として、就職活動は、生活実態とは別に、戸籍上の性別に則って行うべき(履歴書の性別 etc…)だと思う
という結論になるわけだけど。というのも、健康保険や年金などの手続き上に必要になるのはどう考えても「戸籍上の性別」であって、生活実態における性別が戸籍上のそれと違っているか、ということは一切関係ないはずだから。
もちろん、戸籍上の性別と、生活実態における性別に大きな差異がある場合、面接で質疑応答を求められるだろうけど、それは聞かれたら正直に答えればよいこと。何とか就職したい気持ちはわかるけど、私なら GID を理由に不採用にするような会社とはお付き合いしたくないですね。
それはそれとして、前回、私は身元保証書を「重要書類」としたのだけれど、"GID と「本当の性別」- 煩悩是道場" によると身元保証は
民法上不要である筈
だそうです。無知で済みません。いや、実は自分でも昨日の記事を書いた後で「身元保証書を自筆したらどうなるんだろう ? 有印私文書偽造 ? 違うよなぁ」とか思ってたんですよ(^_^;)
2. JISが規定しているのは履歴書の「用紙サイズと活字」らしいです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211601212
様式は例として添えられているだけで、規格票PDFにも載っていません。社会通念上、市販のJIS準拠の用紙なら許されるのでは? その中には記入欄がないものもあります。
3. 英文ならば、該当する欄はたいていの場合"gender"です。本当に"Sex"が必要な場合以外、最近は"Sex"表記は減ってます。
4. 戸籍上の性別は手続き上必要なのですが、それは手続きの際に補足資料として提出すれば足りるでしょう。それこそ、血液検査のγ値とか、被保険者番号と同じです。それを履歴書に書く人はいません。むしろ、履歴書には選考過程で「社会的にどのように働けるのか」の情報を提示する役割が重要ではないでしょうか。
勤務時間を除くパートタイムTGのケースには触れませんでしたけど。その場合は確かに「パートタイム」以外の部分、つまり戸籍と一致する性を書くべきでしょうね。しかし、フルタイムTGなら労働実態と異なる性を書かれても選考上の差し障りにしかならないでしょう。
5. 身元保証書
話が複雑になるので触れませんでしたが、契約のために提示せよと言われたものを偽造して出したら、それ自体は一定の責めを受けるべきだろうなとは思います。相手が難癖付けて内定取り消ししたいと思ってるなら、その理由には十分になりえるよな、とも。まあ、偽造に至った事情は薄々想像が付くので同情はしますが。
コメントありがとうございます。この件は、また整理していずれ書こうと思います。